調停離婚について

調停離婚について
夫婦の一方が離婚に応じない、離婚条件で折り合いがつかないなどで協議離婚ができない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることにより、離婚の話し合いを進めることができます。
離婚調停では、家庭裁判所の調停委員が双方の話を聞き、解決策をさぐります。
最終的に話がまとまり、お互いが合意すれば調停離婚は成立しますが、まとまらなければ不成立となります。
妻が申立人になった際、夫と同席したくない場合は希望を出せば、裁判所は調停期日の開始時間と待合室の場所を申立人と相手方でずらしてくれます。
夫と別居したのであれば会いたくないですし、夫が居たら言いたいことも言えなくなってしまいますよね。
調停委員は、申立人と相手方の話を別々に聞き、互いの意向を相手方に伝え、解決策をさぐります。
このような調停を何度か繰り返し、話がまとまれば調停成立です。
ただ、話し合いがスムーズにいくのであれば、協議でまとまっているはず。
モラハラ夫との調停離婚にはそれなりの心構えが必要です。
まず、調停員がモラハラに理解のある人かどうか?という点が重要になってきます。
モラハラといっても、ただの夫婦喧嘩と思っている方もまだいらっしゃいます。
モラハラはどんなものなのか、
モラハラを受けてどれだけ自分が傷ついているのか、
しっかりと説明して、相手の気持ちを動かせるようにしておきましょう。
その他、
調停委員に好印象を与える対策を考える
モラハラの証拠となるものも事前に用意しておくこと
弁護士に依頼しなくても、法律の専門家に相談する
ことなどをお勧めします。
合意ができた内容は、裁判所が調停証書を作ってくれます。
これは、協議離婚のときの公正証書と同じような強い効力を持ちます。
別居している場合、離婚をしないで婚姻費用がもらえるのであれば、焦って裁判にしなくてもいいかもしれません。
離婚したら、婚費を打ち切られてしまいお子さんの養育費だけになってしまうので金銭的には、別居継続というのは大きいですね。
ただ、モラハラ夫と一日でも早く離婚したいという気持ちが大きい方の方が多いと思いますので、調停不成立の場合は、離婚審判か離婚裁判に進むことになります。
≪調停離婚の割合≫
調停離婚は、離婚全体の10%弱をしめています。
離婚調停を申し立てた夫婦の90%が調停離婚で離婚しています。